永代供養墓とは
永代供養墓とは、寺院が永代にわたって個人の供養と管理を行うお墓のことです。
これまでのお墓は、子孫に承継しながら代々維持されてきました。しかし現代では、少子化、非婚化、核家族化、都市部への人口集中といった問題が起きています。『お墓に多くの費用をかける事が出来ない』『子供がいないのでお墓を守る人がいない』『承継者(お墓を継ぐ人)がいない、あるいは承継で悩んでいる』等のこんな方々からの多くのご要望によりその悩みの中で急速に普及しているのが、承継を必要としない永代供養墓。こちらは、多様なライフスタイルが存在する現代のニーズに合致した供養方法です。後継ぎがいなくても、無縁墓になることなく安心して死後を寺院に任せられます。もちろん、ご家族やご親族も好きなときにお墓参りを行うことができます。
過去の宗旨・宗派を問わず、どなたでもお迎えいたします。
永代供養墓の特徴
- お墓参りしなくてもお寺が責任を持って永代にわたって供養と管理をしてくれる
- 墓石代がかからない(個人墓の場合を除く)、墓地使用料が割安になるなどで、一般のお墓と比べて料金が安い。
- 一式料金を一度支払えば、その後管理費、お布施(お塔婆代など)寄付金など一切費用はかかりません。
過去の宗旨宗派は問われませんし、宗旨宗派にこだわる必要はありません。
永代供養墓の造りは
一般のお墓を大きくしたかたちで地下あるいは半地下にお骨安置用の納骨室(納骨棚)をつくり、その上に碑を建立したお墓になります。
過去帳に記載、墓籍簿に記載を致します。ご希望により、石板の墓誌(ぼし)に戒名・俗名等の刻字が可能です。刻字をご希望の場合には、別途費用が必要となります。
永代供養墓の納骨方法
遺骨は専用の袋に納め、定められた日時に応じ合祀いたします。
納骨後の供養方法は
お寺が責任を持って永代(33回忌まで)にわたって供養致します。
34回忌以降も回忌に関係なく毎年のお彼岸には合同供養を行っております。
ご遺族のご希望がある場合には、最高50回忌まで(別途費用が必要となります)供養することも可能です。
永代供養墓の費用について
永代供養墓の料金は以下のような構成で1体での一式料金となります。
- 永代供養料=33回忌まで33万円
- 永代供養墓の側面石板に戒名・俗名等の刻字希望の場合は、別途1霊位につき5万円必要となります。
『宗教法人智福院永大供養墓規約』
【第1条 目的】
宗教法人智福院(以下「当山」 という)は、墓地祭祀後継者のいない方々の菩提を末永 く安らかに弔うことを目的として永代供養墓 (以下「当供養墓」という)を建立する。 納骨された霊位の供養は後継者の有無に関わらず当山がこれを執り行う。
【第2条 名称及び事務所】
当供養墓の名称は「智福院永代供養塔」とし、事務所は「名取市愛島笠島字上北沢2番 地内」に設置する。
【第3条 管理運営】
当供養墓の管理運営主体は当山とし、管理責任者は当山代表役員(住職)とする。
【第4条 利用規約】
1:智福院檀信徒
2:一般希望者 (過去の宗派は不間とする。 但し、当供養墓の申し込み以降は曹洞宗の 宗旨に則り祭祀を執り行う。)
【第5条 申込方法】
1:申し込みは指定の用紙に必要事項を記入し、署名・捺印の上行う。
2:生前申し込みの場合には後見人又は公定代理人(連絡人)を定め、後見人と連署・捺印の上行う。
3:申込時には ①申込書、②申込者の住民票、免許証等 (本籍記載のもの)、③別に定 める永代供養料を納める。
【第6条 永代供養料】
永代供養料は下記の通りとし、事情により契約を解除しても原則として返還しない。
33回忌まで33万円
なお、当供養墓側面の墓誌に戒名、俗名等の刻字を希望される場合には、納骨及び 刻字代として別途一霊位につき5万円を必要とする。
【第7条 当寺院墓地利用者】
当山の墓地利用者が墓閉いをして、 当山永代供養塔に埋葬する際多人数の場合は、申込者本人以外は一幕所につき15万円を納めるものとする。
【第8条 運営 利用規定】
1:遺骨は定められた日時に応じ合祀とする。
2:納骨時には火葬許可証(または改葬許可証)を提出する。
3:一度納められた遺骨などは一切返還しない。
4:申込者は供養墓を第三者に譲渡又は転貸することはできない。
5:申込者が当山に墓地を有する場合には、既存の墓石すべてを撤去・更地にして返還するものとする。
6:生前申込の場合には、申込者本人または代理人の意思を尊重し、申込者死亡後は申込者以外の人の要求は一切受け入れない。
7:生前申込者の葬儀については当山が執り行う。なお、当山になんの申し出もなく、他寺院によって葬儀が執り行われた場合には、契約を解除したものとみなし、当該生 前申込者を当供養墓に納骨することはできない。その際墓地を更地にして返還し、その費用は墓地使用者が責任をもって全額費用を負担するもとする。
【第9条 その他】
1:天災・事故などの不可抗力により永代供養墓に被害が発生した場合、当山の墓地管理責任は問えない。
2:本規約は当山住職の判断により改正される。
3:本規定に定のない規定については、その都度競技の上、当山住職の判断に従う。
4:当山の永代供養墓に納骨せずに、お墓を移転する場合当山の檀家及びその他の墓地 使用者はこれまでの御礼として5万円納めることとする。
附則
本規則は平成29年9月1日より施行する。
以上
宮城県名取市愛島笠島字上北沢2
宗教法人 智福院
代表役員 亀井光昭